1級実技201409問16
問16: FP業務と税理士法
< 例 >: 「税理士法に定める税理士の専門業務とは、具体的には、租税法令等に基づく申告等について代理もしくは代行する等の「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」を指す(税理士法第2条第1項)。税理士資格を持たない者がこれらを業として行うと、営利目的の有無や有償・無償の別は問わず、税理士法違反となる(同第52条)。従って、税理士資格を持たないFPは、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談に応じてはならず、税金に関する顧客からの相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値を離れた事例に引き直すなど、一般的な説明にとどめるべきである。また、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。」(304字)
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