1級学科202009問24
問24: 個人情報の保護に関する法律
正解: 1
1) 不適切。個人情報の保護に関する法律において個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう(個人情報の保護に関する法律第2条第5項)。
2) 適切。個人情報取扱事業者は、原則として、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない(同第15条)。
3) 適切。個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない(同第19条)。
4) 適切。個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けた場合、原則として、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならないが、その実施に関して手数料を徴収することができる(同第27条第2項、同第33条第1項)。
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