問5: 年金生活者支援給付金
正解: 4
1) 不適切。年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金があり、その支払は、いずれも毎年 2月、4月、6月、8月、10月および 12月の 6回、それぞれの前月までの分が支払われる(年金生活者支援給付金の支給に関する法律第1条、同第6条第3項、同19条、同24条)。
2) 不適切。老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象となり、その額は、月額 5,030円に保険料納付済期間の月数を 480で除して得た数を乗じて得た額に、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間については 10,856円(保険料4分の1免除期間については 5,428円)に保険料納付済期間の月数を 480で除して得た数を乗じて得た額を合算した額(いずれも 2020年度価額)である(同第3条、同施行令第4条の2)。
3) 不適切。障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象となり、その額は、受給資格者の障害の程度により異なり、2級の者は月額 5,030円、1級の者は月額 6,288円(いずれも 2020年度価額)である(同第16条、同施行令第4条の2)。
4) 適切。遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象となり、その額は、受給資格者が 1人である場合、遺族基礎年金の額の多寡にかかわらず、月額 5,030円(2020年度価額)である(同21条、同施行令第4条の2)。
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