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2020年12月

1級学科202009問5

問5: 年金生活者支援給付金
 
正解: 4
 
1) 不適切。年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金があり、その支払は、いずれも毎年 2月、4月、6月、8月、10月および 12月の 6回、それぞれの前月までの分が支払われる(年金生活者支援給付金の支給に関する法律第1条、同第6条第3項、同19条、同24条)。
 
2) 不適切。老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象となり、その額は、月額 5,030円に保険料納付済期間の月数を 480で除して得た数を乗じて得た額に、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間については 10,856円(保険料4分の1免除期間については 5,428円)に保険料納付済期間の月数を 480で除して得た数を乗じて得た額を合算した額(いずれも 2020年度価額)である(同第3条、同施行令第4条の2)。
 
3) 不適切。障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象となり、その額は、受給資格者の障害の程度により異なり、2級の者は月額 5,030円、1級の者は月額 6,288円(いずれも 2020年度価額)である(同第16条、同施行令第4条の2)。
 
4) 適切。遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象となり、その額は、受給資格者が 1人である場合、遺族基礎年金の額の多寡にかかわらず、月額 5,030円(2020年度価額)である(同21条、同施行令第4条の2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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1級学科202009問2

問2: 公的介護保険
 
正解: 1
 
1) 不適切。被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、当該要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は、原則として 6ヵ月である(介護保険法第32条第7項、同施行規則第52条)。
 
2) 適切。第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として 1割である(介護保険法第41条他)。
 
3) 適切。被保険者が介護サービスに要した 1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる(同第51条第1項)。
 
4) 適切。介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる(同施行令第2条第1項第1号)。
 
 
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CIおよびDI

 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級学科202009問16

問16: 景気動向指数に採用されている経済指標
 
正解: 1
 
1) 適切。国土交通省が公表する建築着工統計は、全国における建築物の着工状況に関して建築物の数、床面積の合計、工事費予定額などを調査した統計であり、この統計における新設住宅着工床面積が景気動向指数の先行系列に採用されている。
 
2) 不適切。厚生労働省が公表する一般職業紹介状況は、公共職業安定所における求人、求職、就職の状況をとりまとめた統計であり、この統計における新規求人数が景気動向指数の先行系列に採用されている。
 
3) 不適切。総務省が公表する家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的とした統計であり、この統計における家計消費支出が景気動向指数の遅行系列に採用されている。
 
4) 不適切。財務省が公表する租税及び印紙収入、収入額調は、税収の動向を把握するための統計であり、この統計における法人税収入が景気動向指数の遅行系列に採用されている。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
| 1級学科の出題傾向(202009) | 問17 >>
 
 

1級学科202009問24

問24: 個人情報の保護に関する法律
 
正解: 1
 
1) 不適切。個人情報の保護に関する法律において個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう(個人情報の保護に関する法律第2条第5項)。
 
2) 適切。個人情報取扱事業者は、原則として、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない(同第15条)。
 
3) 適切。個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない(同第19条)。
 
4) 適切。個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けた場合、原則として、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならないが、その実施に関して手数料を徴収することができる(同第27条第2項、同第33条第1項)。
 
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
| 1級学科の出題傾向(202009) |
 
 

1級学科202009問6

問6: すまい給付金
 
正解: 4
 
1) 適切。新築住宅を取得する者がすまい給付金を受け取るためには、当該住宅が人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から 1年以内のものであり、その床面積が 50平米以上でなければならない。
 
2) 適切。住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の 12月31日時点の年齢が 50歳以上の者に限られる。
 
3) 適切。すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額に基づいて決定され、住宅の取得に際して 10%の税率による消費税額等を負担している場合、最大50万円である。
 
4) 不適切。すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度であり、実施期間中の受け取りは 1回に限られる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問5 | 1級学科の出題傾向(202009) | 問7 >>
 
 

1級学科202009問4

問4: 老齢基礎年金の繰上げ支給額
 
正解: 1
 
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数 1月当たり 0.5%の割合で減額され(国民年金法施行令第12条の4)、付加年金についても同様に繰り上げられて支給される(法附則第9条の2第6項)。したがって、63歳到達月に支給繰上げの請求をすると、65歳時より支給される額の 88%(= 100% - (0.5% × 24月))に減額されて支給されることになる。
 
繰上げ支給の老齢基礎年金の額: 687,896円
= 65歳時の老齢基礎年金の額: 781,700円 × 88%
 
繰上げ支給の付加年金の額: 21,120円
= 65歳時の付加年金の額: 24,000円 × 88%
 
繰上げ支給の老齢基礎年金の合計額: 709,016円
= 687,896円 + 21,120円
 
 
※振替加算には、繰上げ支給の制度はない。
 
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問3 | 1級学科の出題傾向(202009) | 問5 >>
 
 

老齢年金の繰上げ支給

 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

1級学科202009問17

問17: 後見制度支援預金
 
正解: 2
 
1) 不適切。後見制度支援預金の最低預入金額および口座開設時の手数料は、取扱金融機関により異なる。
 
2) 適切。後見制度支援預金の口座から出金する場合、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となる。
 
3) 不適切。後見制度支援預金の利息は、他の預金と同様に課税される。
 
4) 不適切。有利息型の後見制度支援預金は、同一金融機関に被後見人が預け入れている一般預金等と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問16 | 1級学科の出題傾向(202009) | 問18 >>
 
 

老齢年金の繰上げ支給および繰下げ支給

 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

1級学科202009問7

問7: 教育一般貸付
 
正解: 2
 
1) 不適切。資金使途は、入学金や授業料などの学校に直接支払う費用のみならず、在学のための下宿費用や通学費用などにも充当することができる。
 
2) 適切。融資限度額は、原則として学生・生徒 1人につき 350万円であるが、自宅外通学や大学院の資金として利用する場合は 450万円となる。
 
3) 不適切。返済期間は、原則として最長15年であるが、扶養する子の人数が 3人以上で世帯年収が 500万円以下である場合には最長18年となる。
 
4) 不適切。公益財団法人教育資金融資保証基金の保証を利用する場合、申し込み時に保証依頼書を提出するが、保証料は融資金から一括して差し引かれる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問6 | 1級学科の出題傾向(202009) |
 
 

産前産後休業中の社会保険料負担と給付

 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

1級学科202009問1

問1: 産前産後休業および育児休業中の社会保険料負担と給付
 
正解: 4
 
1) 適切。Aさんが産前産後休業を取得した場合は、所定の手続により、その期間に係る厚生年金保険の保険料について Aさん負担分、事業主負担分のいずれも免除され、この免除された期間は、将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われる(厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
2) 適切。Aさんが産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から 1児につき 42万円の出産育児一時金の支給を受けることができる(健康保険法第101条、健康保険法施行令第36条)。
 
3) 適切。Aさんが産前産後休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から出産手当金の支給を受けることができる(健康保険法第102条第1項)。
 
4) 不適切。Aさんが産前産後休業後、育児休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、子が 2歳に達するまでの間、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる(雇用保険法第61条の7第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問50 | 1級学科の出題傾向(202009) | 問2 >>
 
 

1級学科202009問3

問3: 労働者災害補償保険
 
正解: 2
 
1) 不適切。遠方の取引先を訪問するため、前日から出張して取引先の近くにあるホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ合理的な経路で向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、その出張過程全般について業務遂行性が認められることから、一般に、業務災害に該当する。
 
2) 適切。労働者が、就業場所から住居までの帰路の途中、合理的な経路を逸脱して理髪店に立ち寄り、散髪を終えて合理的な経路に復した後に交通事故に遭って負傷した場合、当該逸脱は、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものに含まれるため、通勤災害に該当する。
 
3) 不適切。派遣労働者が、派遣元事業主と労働者派遣契約を締結している派遣先で業務に従事している間に、業務上の負傷をした場合、派遣元を適用事業とする労働者災害補償保険が適用される。
 
4) 不適切。業務上の疾病により療養していた労働者が、疾病が治って業務に復帰後、その疾病が再発した場合、再発した疾病については、原因である業務上の疾病の連続であって、独立した別個の疾病ではないから引き続き災害補償は行われるべきであるとされており、新たな業務上の事由による疾病でなくても、業務上の疾病と認められる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問2 | 1級学科の出題傾向(202009) | 問4 >>
 
 

1級学科202009問11

問11: 団体信用生命保険
 
正解: 3
 
1) 不適切。団体信用生命保険は、契約者および保険金受取人を債権者である金融機関等とし、被保険者を債務者である住宅ローン利用者とする生命保険である。
 
2) 不適切。団体信用生命保険の保険料は、債務残高に応じて算出される。
 
3) 適切。三大疾病保障特約付団体信用生命保険の保険料については、三大疾病保障特約部分の保険料も含めて、住宅ローン利用者の生命保険料控除の対象とならない。
 
4) 不適切。被保険者の死亡時、団体信用生命保険から支払われる保険金は被保険者の相続に係る相続税額の計算上、相続税の課税価格に算入されないので、相続開始時における債務残高は債務控除の対象とならない。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
<< 問10 | 1級学科の出題傾向(202009) |
 
 

税理士法

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級実技201909問6

問6: FP業務と税理士法
 
< 例 >: 「税理士法では、税務代理、税務書類の作成、税務相談を「業とする」ことを税理士業務と規定している(税理士法第2条第1項)。「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成、税務相談を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。税理士資格を持たないFPは、税理士業務を行ってはならないことから、個別具体的な税務相談に応じてはならず、顧客からの税金に関する相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値から離れた事例に置き換えるなどにより、一般的な説明に留めなければならない。また、顧客からの相談に対して、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。」(313字)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技201309問16

問16: 公表された著作物を引用する場合の留意点
 
< 例 >:「公表された著作物を引用する場合においては、適法な引用となるようにしなければならない(著作権法第32条第1項)。適法な引用とは、1 引用が必要不可欠であること。他人の著作物を引用する必然性があること。2 引用する部分にはカギ括弧(「 」)などをつけて引用する著作物と自分の著作物を明確に区別すること。3 引用する著作物と自分の著作物の主従関係が明確であること。あくまで自分の著作物が「主」で、引用する著作物は「従」であること。4 著作者名や出典名・出所名を明示すること。といった要件が満たされた引用であり、適法な引用であれば著作権者の許諾を得る必要はない。なお、法令・条例・通達・判例などには著作権がないので、自由に引用することができる(同第13条)。」(300字)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技201409問16

問16: FP業務と税理士法
 
< 例 >: 「税理士法に定める税理士の専門業務とは、具体的には、租税法令等に基づく申告等について代理もしくは代行する等の「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」を指す(税理士法第2条第1項)。税理士資格を持たない者がこれらを業として行うと、営利目的の有無や有償・無償の別は問わず、税理士法違反となる(同第52条)。従って、税理士資格を持たないFPは、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談に応じてはならず、税金に関する顧客からの相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値を離れた事例に引き直すなど、一般的な説明にとどめるべきである。また、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。」(304字)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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