3級(協会)実技202009問7
問7: 不動産の取得および保有に係る税金
正解: 2
不動産取得税は、相続を原因とする取得の場合、課税対象とならない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
よって、(ア) は 相続。
不動産登記に係る登録免許税は、原則として、その不動産に係る固定資産課税台帳登録価格を課税標準として課される(登録免許税法附則第7条)。
よって、(イ) は 固定資産税評価額。
固定資産税の課税主体は、市町村(東京23区は東京都)である(地方税法第5条第2項第2号、同第734条第1項)。
よって、(ウ) は 市町村(東京23区は東京都)。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
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