3級学科202009問17
問17: 非上場株式の配当と確定申告
正解: 2
不適切。非上場株式の配当については、原則、総合課税であるが、1銘柄につき支払いを受ける 1回の配当金額が 5万円(配当の計算期間が 1年以上であるときは 10万円)以下のいわゆる少額配当は、所得税の源泉徴収で課税関係を終了させることができる。
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