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2級(AFP)実技202009問40

問40: 公的年金の老齢給付
 
正解: 2
 
1. 適切。「1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの男性および 1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません(厚生年金保険法附則第8条の2)。従って、公一さんおよび倫子さんは、原則として 65歳から老齢給付を受給することになります。」
 
2. 不適切。「老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が 10年以上なくてはなりません(国民年金法第26条)。」
 
3. 適切。「厚生年金に 20年以上加入していた公一さんの老齢厚生年金には、公一さんが 65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、加給年金額が加算されます(厚生年金保険法第44条第1項)。」
 
4. 適切。「老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた人には加算されません。従って、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありません(昭和60年国民年金法附則第14条第1項)。」
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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