3級学科202009問58
問58: 未成年者控除額
正解: 3
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、10万円に 20歳未満の法定相続人が 20歳に達するまでの年数を乗じて算出する(相続税法第19条の3第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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