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1級実技202009問6

問6: 消費者契約法
 
< 例 >: 消費者契約法における消費者とは、「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合」を除く個人をいう(消費者契約法第2条第1項)。事業者が、重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」、消費者に不利な事実を故意に告げない「不利益事実の不告知」、自宅などに押しかけて退去しない「不退去」、店舗などから消費者を退去させない「退去妨害」などをして消費者を誤認または困惑させて契約を締結させるなどの行為があった場合、消費者は契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる(同第4条)。また、事業者は責任を負わないとする条項、消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項などは消費者にとって不利益な契約条項であるとして無効となる(同第8条第1項、同第10条)。(302文字)
 
 
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