3級学科202009問22
問22: 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合の規定
正解: 2
不適切。建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が 2つの異なる用途地域にまたがる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。
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