2級(AFP)実技202009問38
問38: 配偶者控除および扶養控除
正解:
(ア) 1
(イ) 4
配偶者控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号の2)。
< 設例 > には、「倫子さんの所得は給与所得 30万円のみ」とあるが、公一さんの合計所得金額は 1,000万円超であるので、配偶者控除は適用されない。
よって、(ア) は 1. 0円。
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(同第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(同第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(同第2条第1項第34号の3)。
< 設例 > には、「美和さんと博人さんには申告すべき所得はない」とある。したがって、21歳の美和さんには特定扶養親族として 63万円の扶養控除が適用される(同第84条第1項)が、14歳の博人さんには適用されないので、扶養控除の金額は 63万円となる。
よって、(イ) は 4. 63万円。
「2020年分の公一さんの所得税の計算において適用を受けることができる配偶者控除の金額は 0円です。一方、扶養控除の金額は 63万円です。」
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