3級学科202009問25
問25: 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
正解 : 2
不適切。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が 1億円以下でなければならない(租税特別措置法第35条第3項)。
関連問題:
« 3級学科202009問24 | トップページ | 3級学科202009問26 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 1級学科202009問41(2021.01.24)
- 1級学科202009問48(2021.01.21)
コメント