1級実技201901問14
問14: 投資助言・代理業とFP業務
< 例 >: 「金融商品取引法は、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を「投資顧問契約」とし(金融商品取引法第2条第8項第11号)、この契約に基づいて助言を業として行う者および投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理・媒介を業として行う者については「投資助言・代理業」として(同第28条第3項)、金融商品取引業者の登録を義務付けている(同第29条)。従って、登録を受けていないFPは、顧客から助言の要請がある場合でも、経済情勢・景気動向や企業業績など投資判断の前提となる一般的な情報を知らせたり、現在や過去における有価証券の価格等を紹介することにとどめておく必要がある。」(306字)
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