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3級(協会)実技202009問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 3
 
被相続人(関根直人さん)に子はなく、父(哲郎さん)は既に死亡しており、母(昭子さん)は期限内に家庭裁判所で手続を行い、適法に相続を放棄したとしている。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる(民法第939条)ことから、設例の場合、妻(澄子さん)と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟は 2名(悦子さん、勇次さん)なので、均分相続(民法第900条第1項第4号)となり、それぞれ「1/8 = 1/4 × 1/2」ずつ相続することとなる。
 
よって、以上の組み合わせを満たす選択肢は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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