3級学科202009問60
問60: 特定事業用宅地等に該当する場合に減額される金額
正解: 3
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち 400平米までを限度面積として、評価額の 80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号、同第1項第1号)。
よって、正解は 3 となる。
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