3級学科202009問21
問21: 定期建物賃貸借契約と更新の請求
正解: 2
不適切。借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)においては、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約であるとされている(借地借家法第38条第1項)。貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされているのは、普通建物賃貸借契約である(借地借家法第28条)。
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