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1級実技202009問7

問7: 債務控除をすることができる金額の合計額
 
正解: 2
 
借入金: 50万円 (負担者: 配偶者) ・・・対象。被相続人が死亡したときにあった借入金などの債務で確実と認められるものについては、債務控除の対象となる(相続税法第14条第1項)。
 
自宅に係る固定資産税: 30万円 (負担者: 長男) ・・・対象。被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる(相続税法第13条第1項第1号)。
 
別荘に係る固定資産税: 10万円 (負担者: 長女) ・・・対象外。長女は、被相続人の相続について、相続の放棄をしている。この場合でも、包括遺贈および被相続人からの相続人に対する遺贈を受けた者は債務控除の対象とはなるが、特定遺贈を受けたものは、その対象とはならない(相続税法第13条第1項)。
 
遺言執行費用: 20万円 (負担者: 長女)・・・対象外。遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
通夜・葬式費用: 300万円 (負担者: 配偶者、長女および長男で 3等分) ・・・対象。葬式などの前後の出費で、通常葬式費用として欠かせないお通夜などにかかった費用については、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4)。また、相続を放棄した者が負担した葬式費用についても、その者に遺贈により取得した財産があれば、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-1)。
 
債務控除をすることができる金額の合計額: 380万円 = 50万円 + 30万円 + 300万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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