1級実技202009問19
問19: 任意継続被保険者
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 8
[任意継続被保険者制度]
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の 1および 2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して 2ヵ月以上の被保険者期間があること(健康保険法第3条第4項)
よって、(ア) は 1. 2ヵ月。
2. 資格喪失日から 20日以内に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること(同第37条第1項)
よって、(イ) は 6. 20日。
任意継続被保険者として加入できる期間は、2年です(同第38条第1項第1号)。
よって、(ウ) は 8. 2年。
保険料は、退職等された時の標準報酬月額(上限は 30万円)によって決定されます。事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります(同第161条第1項)。
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