3級(協会)実技202009問15
問15: 相続時精算課税制度
正解: 2
[長谷川さんの回答]
「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合、原則として、贈与をした年の 1月1日において、贈与者である親や祖父母が 60歳以上、受贈者である子や孫が 20歳以上であることが必要とされます(相続税法第21条の9第1項)。周平様と雄太様はこれらの要件を満たしていますので、所定の手続きをし、特別控除として最大 2,500万円の控除を受けることができます(相続税法第21条の12第1項)。今回贈与を考えている現金の金額は 3,000万円であり、2,500万円を超えています。この超えた部分については、20%の税率を乗じて計算した贈与税が課されます(相続税法第21条の13)。」
よって、(ア) は 60、(イ) は 2,500、(ウ) は 20。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
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