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3級(協会)実技202009問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
 
正解: 2
 
1. 適切。生命保険募集人・生命保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。
 
2. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
 
3. 適切。税理士資格を有していない者自身が、顧客の求めに応じて個別・具体的な税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触するが、税理士資格を有していないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねたことは、税理士法に抵触しない。
 
 
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