3級学科202009問57
問57: 遺産に係る基礎控除額
正解: 2
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。設例の < 親族関係図 >においては、被相続人に子はなく、父母も既に死亡していることから、配偶者と兄弟が相続人となるので、法定相続人は被相続人の妻Bさん、被相続人の兄Cさんおよび弟Dさんの計3名となる。したがって、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,800万円(= 3,000万円 + 600万円 × 3名)である。
よって、正解は 2 となる。
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