3級学科202009問29
問29: 墓碑の未払代金と債務控除
正解: 2
不適切。相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
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