3級(協会)実技202009問10
問10: 自動車損害賠償責任保険の損害に対して支払われる保険金の限度額
正解: 3
1. 適切。自動車事故により他人を死亡させた場合、自賠責保険から死亡による損害に対して支払われる保険金の限度額は被害者 1名につき 3,000万円である(自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第1号イ)。
2. 適切。自動車事故により他人にケガを負わせた場合、自賠責保険から傷害による損害に対して支払われる保険金の限度額は被害者 1名につき 120万円である(同第2条第1項第3号イ)。
3. 不適切。自動車事故により他人に後遺障害を負わせた場合、自賠責保険から後遺障害による損害に対して支払われる保険金の限度額は被害者 1名につき障害等級に応じて最高 4,000万円である(同別表第一)。
関連問題:
« 3級(協会)実技202009問9 | トップページ | 3級(協会)実技202009問11 »
コメント