3級(協会)実技202009問18
問18: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
正解: 3
1. 不適切。契約Aについて、秀則さんが死亡し、美鈴さんが死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となる。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
2. 不適切。契約Bについて、美鈴さんが受け取った入院給付金は、非課税である。
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
3. 適切。契約Cについて、秀則さんが受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。
保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
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