3級(協会)実技202009問14
問14: 普通方式による遺言の特徴等
正解: 1
遺言可能年齢: 15歳以上(民法第961条)
よって、(ア) は 15。
証人: 公正証書遺言、秘密証書遺言ともに証人2人以上の立会いが必要(同第969条第1項第1号、同第970条第1項第3号)。
よって、(イ) は 2人以上。
検認: 公正証書遺言においては、不要(同第1004条第2項)
よって、(ウ) は 不要。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
« 3級(協会)実技202009問13 | トップページ | 3級(協会)実技202009問15 »
コメント