2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 投資助言・代理業とFP業務 | トップページ | 金融商品の販売等に関する法律についての論述 »

1級実技201809問12

問12: 金融商品の販売等に関する法律
 
< 例 >: 「金融商品販売法において保護の対象とされるのは、金融商品販売の相手方である個人および事業者である(金融商品の販売等に関する法律第2条第4項)。同法が適用されるのは、金融商品販売業者が、1 元本欠損または当初元本を上回る損失を生ずるおそれの有無とその原因等の重要事項の説明義務に違反した場合、2 不確実な事項について断定的な判断等を提供した場合である(同第3条、同第4条)。金融商品販売業者は、それらの違反によって顧客に発生した損害を賠償する責任を負うものとされている(同第5条)。なお、重要事項の説明がなかったこと等は原告が立証しなければならないが、そのことによって損害が発生したことと、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額であることが推定されることにより、原告の立証負担の軽減が図られている(同第6条第1項)。」(305字)
 
 
資格の大原 ConoHa WING FP入門講座開講
 
 

« 投資助言・代理業とFP業務 | トップページ | 金融商品の販売等に関する法律についての論述 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 1級実技201809問12:

« 投資助言・代理業とFP業務 | トップページ | 金融商品の販売等に関する法律についての論述 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ