1級実技201809問12
問12: 金融商品の販売等に関する法律
< 例 >: 「金融商品販売法において保護の対象とされるのは、金融商品販売の相手方である個人および事業者である(金融商品の販売等に関する法律第2条第4項)。同法が適用されるのは、金融商品販売業者が、1 元本欠損または当初元本を上回る損失を生ずるおそれの有無とその原因等の重要事項の説明義務に違反した場合、2 不確実な事項について断定的な判断等を提供した場合である(同第3条、同第4条)。金融商品販売業者は、それらの違反によって顧客に発生した損害を賠償する責任を負うものとされている(同第5条)。なお、重要事項の説明がなかったこと等は原告が立証しなければならないが、そのことによって損害が発生したことと、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額であることが推定されることにより、原告の立証負担の軽減が図られている(同第6条第1項)。」(305字)
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