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1級実技201509問16

問16: 消費者契約法における消費者の範囲および契約の取消しの事由となる事業者の行為
 
< 例 >: 「消費者契約法において消費者とは「個人」をいうが、個人であっても「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合」は除外される(消費者契約法第2条第1項)。契約取消しの事由となる、消費者を誤認させる行為には、事業者が重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」(同第4条第1項第1号)や、消費者に不利な事実を故意に告げない「不利益事実の不告知」(同第2項)、不確実な利益について確実であるなどと断定する「断定的判断の提供」(同第1項第2号)がある。また、自宅などに押しかけて退去しない「不退去」(同第3項第1号)、あるいは店舗や事務所などから消費者を退去させない「退去妨害」(同第3項第2号)などをして、消費者を困惑させて契約を締結させるなどの行為が事業者にあった場合、消費者は契約の申込みまたは承諾の意思を取り消すことができる。」(311字)
 
 
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