2級学科202009問題49
問題49: 土地を譲渡した場合の譲渡所得
正解: 1
1. 不適切。譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下のものについては短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
2. 適切。譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
3. 適切。譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
4. 適切。土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
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