2級学科202009問題53
問題53: 民法上の相続人および相続分
正解: 4
1. 適切。相続人が被相続人の配偶者および母の合計 2人である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、母の法定相続分は 3分の1である(民法第900条第1項第2号)。
2. 適切。相続人が被相続人の配偶者および姉の合計 2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、姉の法定相続分は 4分の1である(同第900条第1項第3号)。
3. 適切。相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる(同第889条第2項)。
4. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(同第939条)。したがって、相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となることはない。
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