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2級学科202009問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 2
 
1. 適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者 1人を定めなければならない(建物の区分所有等に関する法律第40条)。
 
2. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされるが、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
 
3. 適切。建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各 5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
 
4. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
 
 
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