2級学科202009問題58
問題58: 家屋等の評価
正解: 2
1. 適切。自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
2. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
3. 適切。建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の 100分の70に相当する金額によって評価する(財産評価基本通達91)。
4. 適切。家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する(財産評価基本通達92)。
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