2級学科202009問題54
問題54: 民法上の遺言
正解: 3
1. 適切。遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる(民法第961条)。
2. 適切。遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。
3. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
4. 適切。公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない(同第974条第1項第2号)。
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