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2級学科202009問題43

問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 4
 
1. 不適切。不動産の売買契約は、当事者の合意のみで成立する(諾成契約)。
 
2. 不適切。建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者の同意を得なくとも、第三者に譲渡することができる(民法第206条)。
 
3. 不適切。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、原則として、登記を先に備えた者が当該不動産の所有権を取得する(民法第177条)。
 
4. 適切。売買の目的物である不動産に、第三者を権利者とする抵当権の設定が登記されている場合、その抵当権の抹消登記をせずにそのまま所有権を移転したときには、買主は、購入後、その抵当権が実行されることにより、当該不動産の所有権を失うことがある。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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