2級学科202009問題37
問題37: 法人税における交際費等
正解: 1
1. 不適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年 800万円と接待飲食費の額の 2分の1相当額のいずれか多い額が損金算入限度額となる(租税特別措置法第61条の4第2項)。
2. 適切。得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者 1人当たり 5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。
3. 適切。カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない(同第2項第1号)。
4. 適切。もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない(租税特別措置法第61条の4第4項第1号)。
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