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2級学科202009問題55

問題55: 相続税の課税財産
 
正解: 1
 
1. 不適切。被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
2. 適切。契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
 
3. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者については、被相続人である特定贈与者から相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産を、相続または遺贈により財産を取得したものとみなして、相続税の課税価格を計算する(同第21条の16第1項)。したがって、被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
 
4. 適切。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる(同第19条第1項)。
 
 
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