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2級(AFP)実技202009問13

問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
 
正解: 2
 
1. 不適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となる。
 
2. 適切。生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。したがって、契約Bについて、久代さんが 2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
 
3. 不適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合は相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、相続税の課税対象となる。
 
4. 不適切。契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、非課税である(所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-21)。
 
 
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