2級学科202009問題44
問題44: 借地権
正解: 3
1. 不適切。普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は 30年となる(借地借家法第3条)。
2. 不適切。普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から 10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から 20年とされる(借地借家法第4条)。
3. 適切。事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない(借地借家法第23条第1項)。
4. 不適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
« 2級学科202009問題43 | トップページ | 2級学科202009問題45 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問49(2025.02.07)
- 2級(AFP)実技202501問38(2025.01.31)
コメント