2級(AFP)実技202009問20
問20: 小規模宅地等の評価減の特例
正解: 3
特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等または特定居住用宅地等に該当する場合、評価額の 80%相当額を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第1項第1号)。
よって、(ア) は 80。
貸付事業用宅地等に該当する場合、評価額の 50%相当額を減額することができる(同第1項第2号)。
よって、(イ) は 50。
※特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前 3年以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等を除く(同第3項第1号、同第4号)。
よって、(ウ) は 3。
以上、空欄(ア) ~(ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
関連問題:
« 2級(AFP)実技202009問19 | トップページ | 2級(AFP)実技202009問21 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問49(2025.02.07)
- 2級(AFP)実技202501問38(2025.01.31)
コメント