2級(AFP)実技202009問8
問8: 土地の登記事項証明書
正解: 4
1. 不適切。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、乙区のみが記載された上記<資料>のみでは、抵当権の設定当時、沼田雅史さんがこの土地を単独で所有していたことかどうかは分からない。
2. 不適切。この土地には株式会社TS銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関も抵当権を設定することができる(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)。
3. 不適切。沼田雅史さんが株式会社TS銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。沼田雅史さんは、TS銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。
4. 適切。沼田雅史さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TS銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
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