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2級(AFP)実技202009問1

問1: 著作権法に基づく著作権の保護
 
正解: 3
 
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、著作権法上の保護をうけ、その利用について著作権者の許諾が必要となるが、私的使用目的の複製や、引用等である場合は、著作権者の許諾は不要となる。
 
1. 不適切。50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは複製物の使用目的が事業と結びつくため、私的使用目的の複製に当たらず(著作権法第30条第1項)、著作権者の許諾が必要である。
 
2. 不適切。新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要である(著作権法第6条第1項第1号)。
 
3. 適切。官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない(著作権法第13条第1項第2号)。
 
4. 不適切。公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「従」で自ら作成する部分が「主」でなければならない。
 
 
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