2級学科202009問題45
問題45: 定期借家契約
正解: 4
1. 不適切。定期借家契約は、契約当事者の合意があれば、存続期間を 6ヵ月未満とすることもできる(借地借家法第38条第1項)。
2. 不適切。定期借家契約は、事業の用に供する建物についても締結することができる(借地借家法第38条第1項)。
3. 不適切。定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることもできる(借地借家法第37条)。
4. 適切。定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である(借地借家法第32条)。
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