2級学科202009問題48
問題48: 固定資産税および都市計画税
正解: 2
1. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
2. 不適切。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅 1戸当たり 200平米以下の部分について課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
3. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない(地方税法第702条第1項)。
4. 適切。都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない(地方税法第702条の4)。
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