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2級学科202009問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 2
 
1. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。
 
2. 不適切。北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一種低層住居専用地域内の建築物について適用される(同第56条第1項第3号)。
 
3. 適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが 10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される(同第56条の2第4項)。
 
4. 適切。工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない(同第56条の2第1項)。
 
 
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