2級学科202009問題33
問題33: 損益通算
正解: 3
1. 適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の12の2)。
2. 適切。終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
3. 不適切。(青色申告の承認の有無にかかわらず、)納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる(同第69条第1項)。
4. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である。したがって、別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(同第69条第2項)。
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