2級学科202009問題34
問題34: 住宅借入金等特別控除
正解: 4
1. 不適切。納税者の合計所得金額が 3,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と 4,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後 13年間、各年分の所得税額から控除することができる(設例に「特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したもの」とある)。
4. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
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