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2020年10月

2級(AFP)実技202009問37

問37: 預金保険制度によって保護される金額の上限額
 
正解: 2
 
公一さんおよび青山商店のPT銀行における金融資産について、預金の種類別に預金保険制度における取り扱いを整理してみると、以下のようになる。
 
当座預金: 全額
普通預金・定期預金: 元本1,000万円とその利子
外貨預金: 対象外
 
以上の取り扱いを考慮し、預金保険制度で保護される金額の上限額を計算すると、以下のとおりとなる。なお、個人事業主の場合、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、同一人の預金等として名寄せされることに留意する。
 
当座預金: 120万円
普通預金・定期預金: 950万円 = 110万円 + 340万円 + 500万円
外貨預金: 0円
 
合計: 1,070万円 = 120万円 + 950万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問36

問36: 負債を全額返済した場合に残る預貯金等
 
正解: 4
 
「現時点(2020年9月1日)で公一さんが交通事故等の不慮の事故で死亡した場合、公一さんの死亡により支払われる死亡保険金と、青山家(公一さんと倫子さん)が保有する預貯金等の合計額から、返済すべき債務の全額を差し引いた金額は 3,210万円(= 6,100万円 + 2,430万円 - 5,320万円)となります。」
 
支払われる死亡保険金の合計額: 6,100万円
= 定期保険A: 2,000万円 + 定期保険特約付終身保険B: (200 + 2,000)万円 + 終身保険C: (800 + 災害割増特約: 800)万円 + 終身保険E: 300万円
 
保有する預貯金等の合計額: 2,430万円
= 公一さん: 1,870万円 + 倫子さん: 560万円
 
返済すべき負債額: 5,320万円
= 住宅ローン: 0円※ + 事業用借入: 5,320万円
 
よって、(ア) は 4. 3,210万円。
 
※住宅ローンには、債務者が死亡・高度障害状態になったとき、保険会社が未返済の債務残高(ローン残高)を保険金として債権者に支払う団体信用生命保険が付保されている。
 
 
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2級(AFP)実技202009問35

問35: バランスシート分析
 
正解: 1
 
[ 資産 ]
金融資産: 2,660万円
= 預貯金等: 1,870万円 + 560万円 + 投資信託: 230万円
生命保険(解約返戻金相当額): 780万円
= 定期保険特約付終身保険B: 120万円 + 終身保険C: 430万円 + 終身保険D: 180万円 + 終身保険E: 50万円
事業用資産(不動産以外): 460万円
= 商品・備品等: 460万円
不動産: 3,740万円
= 土地(店舗兼自宅の敷地): 2,000万円 + 建物(店舗兼自宅の家屋): 1,740万円
その他(動産等): 300万円
= 200万円 + 100万円
 
資産合計: 7,940万円
= 2,660万円 + 780万円 + 460万円 + 3,740万円 + 300万円
 
[ 負債 ]
住宅ローン: 2,780万円
事業用借入: 5,320万円
 
負債合計: 8,100万円
= 2,780万円 + 5,320万円
 
[ 純資産 ]
▲160万円
= 7,940万円 - 8,100万円
 
よって、空欄(ア) に入る金額として正しいものは 1 となる。 
 
 
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2級(AFP)実技202009問34

問34: 公的年金の遺族給付
 
正解: 1
 
問題文には、「翔太さんは大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日を経過していない子(結衣さん)がいることがわかるので、仮に翔太さんが在職中の2020年10月に 34歳で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことになるので、配偶者である彩香さんに、「遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」が支給されることになる(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
 
よって、正解は 1 となる。 
 
 
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育児休業中の社会保険料負担と給付

 
 
 
 
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2級(AFP)実技202009問33

問33: 出産手当金および産前産後休業中の社会保険料
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前 42日から出産の日後 56日までの間において、仕事を休んだ日数分となります(健康保険法第102条第1項)。
 
(ア) 適切。空欄(a) にあてはまる語句は「56」である。
 
出産手当金の額は、休業 1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した 12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を 30で除した額の 3分の2相当額となります(同第2項)。
 
(イ) 不適切。空欄(b) にあてはまる語句は「3分の2」である。
 
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により被保険者負担分および事業主負担分が免除されます(健康保険法第159条の3、厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
(ウ) 適切。空欄(c) にあてはまる語句は「被保険者負担分および事業主負担分」である。
 
また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料の納付済期間として扱われます(平7.3.29庁保発14号)。
 
(エ) 不適切。空欄(d) にあてはまる語句は「保険料の納付済期間」である。
 
 
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収入保障保険の年金受取総額

 
 
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2級(AFP)実技202009問32

問32: 収入保障保険の年金受取総額
 
正解: 3
 
収入保障保険では、被保険者が保険期間中に死亡した場合、契約時に定めた年金額を、毎月(または毎年)、一定期間(または保険期間満了時まで)受け取ることができる。
 
設例によれば、翔太さんは、収入保障保険A(保険期間: 25年、保証期間: 2年)を 2015年10月1日に契約し、2020年10月1日に死亡したとしていることから、年金の受取期間は 20年(= 25年 - (2020年 - 2015年))となる。
 
死亡した場合に支払われる年金総額: 3,600万円= 年金月額: 15万円 × 20年 × 12ヵ月
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問31

問31: 所得税の基本的な仕組み
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 適切。「翔太さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます(所得税法第76条)。」
 
(イ) 適切。「翔太さんが結衣さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます(所得税法第73条第1項)。」
 
(ウ) 適切。「翔太さんが住宅ローンを組んでマンションを購入したことにより受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます(租税特別措置法第41条第1項)。」
 
(エ) 不適切。「翔太さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます(所得税法第78条第1項)。」
 
 
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2級(AFP)実技202009問30

問30: 夫婦で住宅ローンを借り入れる場合の留意点
 
正解: 4
 
1. 適切。「連帯保証方式である収入合算を利用すると、夫婦の収入を合算して 1つの住宅ローンを契約するため、翔太さんが単独で住宅ローンを契約する場合と比べて、借入金額を増やすことができます。」
 
2. 適切。「ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、翔太さんと彩香さんは二人とも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。」
 
3. 適切。「自動車ローンを完済すると、借入可能額が増える可能性があります。」
 
4. 不適切。「連帯保証方式である収入合算で住宅ローンを契約した場合、団体信用生命保険を付保することができるのは、債務者のみとなりますので、翔太さんが債務者となる場合、連帯保証人となる彩香さんは団体信用生命保険を付保することができません。」
 
 
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2級(AFP)実技202009問29

問29: マンション販売価格のうちの土地の価格
 
正解: 1,850
 
土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。
 
建物の価格(税抜き) × 10% = 消費税額: 150万円
建物の価格(税抜き) = 150万円 / 10% = 1,500万円
建物の価格(税込み) = 1,500万円 + 150万円 = 1,650万円
 
土地の価格: 1,850万円 = 販売価格 3,500万円 - 建物の価格(税込み): 1,650万円
 
 
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2級(AFP)実技202009問28

問28: 退職後生活資金の準備
 
正解: 18,100,000
 
一定期間後に目標とする額を得るために必要な元本を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「現価係数」を用い、資金を運用するための元手を求める。
 
2,000万円 × 期間10年・1.0%の現価係数: 0.905 = 1,810万円
 
1,810万円 = 18,100,000円
 
 
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2級(AFP)実技202009問27

問27: 老後の生活資金の取崩し
 
正解: 900,000
 
一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である「資本回収係数」を用い、毎年の取り崩し額を求める。
 
2,000万円 × 期間25年1.0%の資本回収係数: 0.045 = 90万円
 
90万円 = 900,000円
 
 
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2級(AFP)実技202009問26

問26: 老後の旅行用資金の取崩し準備額
 
正解: 13,865,000
 
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数である「年金現価係数」を用い、老後の旅行用資金として取り崩していくための原資を求める。
 
100万円 × 期間15年1.0%の年金現価係数: 13.865 =1,386.5万円
 
1,386.5万円 = 13,865,000円
 
 
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2級(AFP)実技202009問25

問25: 教育一般貸付
 
正解: 4
 
1. 不適切。貸付金利は、固定金利である。
 
2. 不適切。海外留学(その他一定の要件に該当する場合を含む)資金以外の融資限度額は、学生・生徒 1人につき 350万円である。
 
3. 不適切。申込人は、学生の保護者であるが、所定の要件を満たす学生本人も申込人となることができる。
 
4. 適切。利用条件として、子どもの人数に応じた世帯年収の上限額が設けられている。
 
 
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2級(AFP)実技202009問24

問24: 金融資産残高
 
正解: 492
 
2022年:
金融資産残高: 474万円
 
2023年:
474万円 × (1 + 変動率: 1%) = 478.74万円
478.74万円 + 年間収支: 13万円 = 491.74万円
 
金融資産残高: 492万円(万円未満四捨五入)
 
 
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2級(AFP)実技202009問23

問23: 給与収入
 
正解: 520
 
2019年の給与収入: 510万円
 
上記給与収入の2021年(2年後)における将来価値(変動率 1%): 520.251万円
= 510万円 × (1 + 0.01)^2
 
520万円 (万円未満四捨五入)
 
 
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2級(AFP)実技202009問22

問22: 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額
 
正解: 3
 
贈与税の配偶者控除とは、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」である(相続税法第21条の6)。
 
基礎控除後の課税価格: 540万円
= 贈与額: 2,650万円 - 贈与税の配偶者控除: 2,000万円 - 基礎控除: 110万円
 
< 贈与税の速算表 > (ロ)より
基礎控除後の課税価格400万円超600万円以下の部分にかかる税率: 30%
 
贈与税額: 97万円
= 540万円 × 30% - 控除額: 65万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問21

問21: 相続税の課税価格の合計額
 
正解: 4,000
 
土地: 1,200万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物: 700万円
現預金: 1,000万円
 
本来の相続財産
計: 2,900万円
 
 
死亡保険金: 3,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
 
死亡保険金の非課税金額: 1,500万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 3名(配偶者、長女、二女)
 
課税価格に算入する死亡保険金: 1,500万円 = 3,000万円 - 1,500万円
 
みなし相続財産
計: 1,500万円
 
 
債務および葬式費用: 400万円
 
 
課税価格: 4,000万円 = 2,900万円 + 1,500万円 - 400万円
 
 
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2級(AFP)実技202009問20

問20: 小規模宅地等の評価減の特例
 
正解: 3
 
特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等または特定居住用宅地等に該当する場合、評価額の 80%相当額を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 80。
 
貸付事業用宅地等に該当する場合、評価額の 50%相当額を減額することができる(同第1項第2号)。
 
よって、(イ) は 50。
 
※特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前 3年以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等を除く(同第3項第1号、同第4号)。
 
よって、(ウ) は 3。
 

以上、空欄(ア) ~(ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。

 
 
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2級(AFP)実技202009問19

問19: 相続開始後の手続き等
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 7
 
木内さん: 「相続発生後の手続きについて教えてください。」
 
高倉さん: 「相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として 3ヵ月以内に、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選びます(民法第915条第1項)。その期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます(同第921条第1項第2号)。」
 
よって、(ア) は 1. 3ヵ月。
 
木内さん: 「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
 
高倉さん: 「家庭裁判所にその旨の申述を行います(同第924条、同第938条)。」
 
よって、(イ) は 6. 家庭裁判所。
 
木内さん: 「被相続人の子どもが相続権を失うことはあるのでしょうか。」
 
高倉さん: 「欠格や廃除によって相続権を失うことがあります(同第891条、同第892条)。」
 
木内さん: 「その場合、欠格や廃除により相続権を失った人の子どもに代襲相続は認められますか。」
 
高倉さん: 「認められます(同第887条第2項)。」
 
よって、(ウ) は 7. 認められます。
 
 
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総所得金額およびその計算式

 
 
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2級(AFP)実技202009問18

問18: 総所得金額
 
正解: 4
 
老齢厚生年金および企業年金に係る所得は、雑所得に該当する(所得税法第35条第1項)。公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する(所得税法第35条第1項第1号)。
 
公的年金等の収入金額: 310万円 - 公的年金等控除額: 110万円
 
生命保険の満期保険金に係る所得は、一時所得に該当する。一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(所得税法第22条第2項第2号)。
 
(収入金額: 250万円 - 収入を得るために支出した金額: 190万円 - 特別控除額: 50万円) × 1/2
 
総所得金額: 235万円 = (310万円 - 110万円) + (250万円 - 190万円 - 50万円) × 1/2
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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建物の減価償却費の金額

 
 
 
 
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2級(AFP)実技202009問17

問17: 減価償却費の金額
 
正解: 1
 
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × 事業供用月数 / 12ヵ月
 
・取得価額: 600万円
・事業供用月数: 4ヵ月
・耐用年数: 5年
・償却率: 0.200※
 
600万円 × 0.200 × 4ヵ月 / 12ヵ月 = 40万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※個人事業者であって、減価償却方法を選択していない場合は、定額法のみが認められる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問16

問16: 退職所得の金額
 
正解: 1
 
退職一時金: 1,200万円
 
勤続期間は、21年3ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は22年となる。
 
勤続年数: 22年
 
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
退職所得控除額: 940万円 = 20年 × 40万円 + (22年 - 20年) × 70万円
 
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
 
退職所得: 130万円 = (1,200万円 - 940万円) × 1/2
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問15

問15: 不動産所得の計算方法
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) 〇
 
(ア) 不適切。氷室さんは、新規に入居した賃借人より敷金と礼金を受け取ったが、敷金については、「入居時に預かり、退去時に全額返還」としているので、不動産所得の計算上、収入金額に計上する必要はない(礼金については、家賃ではないが、「入居時に徴収し、返還を要しない」としているので、収入金額に計上する必要がある)。
 
(イ) 不適切。アパートローンの返済金額は、利息部分のみを必要経費として計上することができる。
 
(ウ) 適切。敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけなので、必要経費に計上することはできない。
 
 
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2級(AFP)実技202009問14

問14: 自動車保険の契約更新案内
 
正解:
(ア) ×
(イ) 〇
(ウ) ×
(エ) 〇
 
(ア) 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、「柴田さんが車を駐車する際、誘導していた柴田さんの妻に誤って接触してケガを負わせた場合は、対人賠償保険による補償の対象にはなりません。」
 
(イ) 適切。エコノミー型(車対車+A)では、自然災害による損害も補償対象となる。したがって、「前年同内容プランは、大雨による洪水で被保険自動車が水没した場合の車の損害も補償しています。」
 
(ウ) 不適切。おすすめプランAの自動車保険の運転者年齢条件は、35歳以上補償となっている。したがって、「運転免許証を取得した柴田さんの息子(同居で 22歳)が被保険自動車を運転して対物事故を起こした場合、おすすめプランAの補償の対象にはなりません。」
 
(エ) 適切。おすすめプランBは、人身傷害補償保険であるが、この保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷し損害を被った場合、被保険者自身の過失部分を含めた損害について、補償対象となる。したがって、「おすすめプランBは、柴田さんが運転中に他車との接触事故でケガをした場合、過失割合にかかわらず柴田さんの治療費用等は補償の対象になります。」
 
 
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2級(AFP)実技202009問13

問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
 
正解: 2
 
1. 不適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となる。
 
2. 適切。生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。したがって、契約Bについて、久代さんが 2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
 
3. 不適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合は相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、相続税の課税対象となる。
 
4. 不適切。契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、非課税である(所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-21)。
 
 
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2級(AFP)実技202009問12

問12: リビングニーズ特約
 
正解:
(ア) 3
(イ) 7
(ウ) 9
(エ) 13
 
リビングニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が 6カ月以内と判断された場合に、生前に特約保険金を受け取れる契約である。また、この特約を付加する場合、特約保険料を別途負担する必要はない。
 
保険金の支払事由:
被保険者の余命が 6ヵ月以内と医師により診断された場合
 
よって、(ア) は 3. 6ヵ月。
 
支払額:
死亡保険金額の範囲内で請求保険金額から請求保険金額に対する 6ヵ月分の保険料相当額および利息相当額を差し引いた金額
 
よって、(イ) は 7. 保険料相当額および利息相当額を差し引いた金額。
 
受取人:
原則として被保険者
 
よって、(ウ) は 9. 被保険者。
 
リビングニーズ特約による請求額は、保険金額の範囲内で一被保険者当たり 3,000万円を限度とします。
 
よって、(エ) は 13. 3,000万円。
 
 
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2級(AFP)実技202009問11

問11: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 8
(イ) 758
(ウ) 4,010
 
・洋子さんが現時点で、糖尿病で 12日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 8万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
疾病入院特約: 4万円 = 5,000円 × (12日 - 4日(注1))
生活習慣病入院特約: 4万円 = 5,000円 × (12日 - 4日(注1))
計: 8万円
 
< 資料/保険証券2 >より
該当なし
計: 0円
 
合計: 8万円 = 8万円 + 0円
 
よって、(ア) は 8。
 
 
・洋子さんが現時点で、初めてガン(前立腺ガン・悪性新生物)と診断され、治療のため 26日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率20倍)を 1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 758万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
特定疾病保障定期保険特約保険金額: 500万円(注2)
疾病入院特約: 11万円 = 5,000円 × (26日 - 4日(注1))
手術給付金: 10万円 = 5,000円 × 20倍
生活習慣病入院特約: 11万円 = 5,000円 × (26日 - 4日(注1))
計: 532万円
 
< 資料/保険証券2 >より
ガン診断給付金: 200万円
ガン入院給付金: 26万円 = 1万円 × 26日
計: 226万円
 
合計: 758万円 = 532万円 + 226万円
 
よって、(イ) は 758。
 
 
・洋子さんが現時点で、交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 4,010万円である。
 
< 資料 / 保険証券1 >
終身保険金額(主契約保険金額): 200万円
定期保険特約保険金額: 2,800万円
特定疾病保障定期保険特約保険金額: 500万円(注3)
傷害特約保険金額: 500万円
計: 4,000万円
 
< 資料 / 保険証券2 >
死亡給付金: 10万円
 
合計: 4,010万円 = 4,000万円 + 10万円
 
よって、(ウ) は 4,010。
 
 
(注1) いずれも、入院 5日目から支給される特約である。
 
(注2) 「特定疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。
 
(注3) 特定疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、) 特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問10

問10: 借地借家法に基づく借家契約
 
正解:
(ア) 2
(イ) 3
(ウ) 4
(エ) 5
 
契約方法:
 
普通借家契約: 制限はない
定期借家契約: 公正証書等の書面による(借地借家法第38条第1項)
 
よって、(ア) は 2. 公正証書等の書面による。
 
 
契約の更新:
 
普通借家契約: 賃貸人に正当事由がない限り更新される(借地借家法第28条)
定期借家契約: 期間満了により終了し、更新されない(借地借家法第38条第1項)
 
よって、(イ) は 3. 賃貸人に正当事由がない限り更新される、(ウ) は 4. 期間満了により終了し、更新されない。
 
 
契約期間:
 
1年未満の場合:
普通借家契約: 期間の定めのない契約とみなされる(借地借家法第29条第1項)
定期借家契約: 1年未満の契約も有効である(借地借家法第38条第1項)
 
よって、(エ) は 5. 期間の定めのない契約とみなされる。
 
1年以上の場合:
普通借家契約: 制限はない(借地借家法第29条第2項)
定期借家契約: 制限はない(借地借家法第29条第2項)
 
 
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2級(AFP)実技202009問9

問9: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
 
正解: 4
 
建ぺい率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。
 
建ぺい率: 7/10 = 6/10 + 1/10
 
敷地面積: 180平米
 
建築面積の最高限度 (ア): 126平米 = 180平米 × 7/10
 
前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(建築基準法第52条第1項)。
 
指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 16/10 = 4m × 4/10
 
20/10 > 16/10
 
∴ 容積率: 16/10
 
延べ面積の最高限度 (イ): 288平米 = 180平米 × 16/10
 
よって、以上の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問8

問8: 土地の登記事項証明書
 
正解: 4
 
1. 不適切。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、乙区のみが記載された上記<資料>のみでは、抵当権の設定当時、沼田雅史さんがこの土地を単独で所有していたことかどうかは分からない。
 
2. 不適切。この土地には株式会社TS銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関も抵当権を設定することができる(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)。
 
3. 不適切。沼田雅史さんが株式会社TS銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。沼田雅史さんは、TS銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。
 
4. 適切。沼田雅史さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TS銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問7

問7: 公的な土地評価
 
正解: 4
 
基準地標準価格は、所管する都道府県が、毎年 7月1日を評価時点として 9月下旬頃に発表する。
 
よって、(ア) は 7月1日。
 
固定資産税評価額は、所管する市町村(東京23区は東京都)が、原則として基準年度の前年の 1月1日時点の評価を発表するが、3年に1度評価替えを行う。その評価割合は、公示価格の 7割程度である。
 
よって、(イ) は 3年、(ウ) は 7割。
 
相続税路線価は、所管する国税庁が、毎年 1月1日時点の評価を 7月上旬頃に発表するが、その評価割合は、公示価格の 8割程度である。
 
よって、(エ) は 8割。
 
 
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問6

問6: 金投資
 
正解: 2
 
・個人が金地金を売却した場合の所得については、保有期間が 5年以内の場合、短期譲渡所得として課税される(所得税法第33条第3項第1号)。
 
よって、(ア) は 5年。
 
 
・(金の国際価格は、1トロイオンスあたりの米ドル建てで表示されるが、金の国内価格は、この国際価格を円建てに換算し、表示している。したがって、)金地金の売買において、海外の金価格(米ドル建て)が一定である場合、円高(米ドル / 円相場)は国内金価格の下落要因となる。
 
よって、(イ) は 下落。
 
 
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問5

問5: 追加型公募株式投資信託において投資家が負担する費用
 
正解: 2
 
1. (ア) 適切。(購入時手数料の料率は、販売会社ごとに定められているため、)同じ投資信託でも、販売会社ごとに手数料率が異なる場合がある。
 
2. (イ) 不適切。(信託財産留保額とは、受益者間の公平性を保つため、換金のために発生する運用資産の売却コストを、投資家自身が負担する趣旨で設けられているものである。差し引かれた費用は、)信託財産内に留保される。
 
3. (ウ) 適切。(運用管理費用は、投資信託の信託財産の残高から、)日々、差し引かれる。
 
4. (エ) 適切。(運用管理費用は、)受託会社(に対し、資産の保管や管理にかかる費用として支払われるものである)。
 
 
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株式累積投資制度と単元未満株投資制度

 
 
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2級(AFP)実技202009問4

問4: 株式の取引
 
正解: 4
 
1. 適切。安西さんはKR株式会社の株式を株式累積投資制度で購入しているが、このような単元未満株のみを保有する株主については、議決権の行使は認められない。したがって、安西さんは、2020年に開催される定時株主総会の議決権を持たない。
 
 
2. 適切。安西さんの平均購入単価は、加瀬さんの平均購入単価よりも低くなっている。
 
安西さんの平均購入単価: 2,460.245629円
= 購入金額合計: (10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000)円 / 購入株数合計: (4.424779 + 3.759398 + 3.378378 + 3.906250 + 4.854369)株
 
加瀬さんの平均購入単価: 2,500円
= 購入金額合計: (9,040 + 10,640 + 11,840 + 10,240 + 8,240)円 / 購入株数合計: (4 + 4 + 4 + 4 + 4)株
 
安西さんの平均購入単価: 2,460.245629円 < 加瀬さんの平均購入単価: 2,500円
 
 
3. 適切。単元未満株のみを保有する株主であっても、利益配当請求権は認められる。したがって、加瀬さんは、2020年3月期の期末株主配当金として、320円(= 80円 × 4株)(税引前)を受け取ることができる。
 
 
4. 不適切。加瀬さんは、保有株式数が単元株数未満であっても売却できる。
 
 
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2級(AFP)実技202009問3

問3: 金融商品に関する資料
 
正解: 1
 
1. 不適切。(ア) 個人向け国債10年の利率は、10年変動である。
 
2. 適切。(イ) 上場株式の株主配当金は、特定口座内の譲渡損失と損益通算することができる。
 
3. 適切。(ウ) NISA口座で保有する上場株式の株主配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式を選択する必要がある。
 
4. 適切。(エ) 投資信託の収益分配金は、運用状況によっては支払われない場合がある。
 
 
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使用貸借により貸し付けている宅地の価額

 
 
 
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2級(AFP)実技202009問2

問2: 消費者契約法
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 不適切。保護の範囲は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている(消費者契約法第2条第1項)。
 
(イ) 適切。事業者が、将来の受取額が不確実な商品について、「確実に儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる(同第4条第1項第2号)。
 
(ウ) 不適切。消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から 1年間行わないとき、または契約締結の時から 5年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている(同第7条第1項)。
 
(エ) 適切。事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて結んだ契約は、取り消すことができる(同第4条第1項第1号)。
 
 
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2級(AFP)実技202009問1

問1: 著作権法に基づく著作権の保護
 
正解: 3
 
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、著作権法上の保護をうけ、その利用について著作権者の許諾が必要となるが、私的使用目的の複製や、引用等である場合は、著作権者の許諾は不要となる。
 
1. 不適切。50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは複製物の使用目的が事業と結びつくため、私的使用目的の複製に当たらず(著作権法第30条第1項)、著作権者の許諾が必要である。
 
2. 不適切。新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要である(著作権法第6条第1項第1号)。
 
3. 適切。官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない(著作権法第13条第1項第2号)。
 
4. 不適切。公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「従」で自ら作成する部分が「主」でなければならない。
 
 
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2級学科の出題傾向(202009)

 
 
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2級学科202009問題60

問題60: 非上場企業の事業承継対策等
 
正解: 3
 
1. 適切。経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(= 保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
 
2. 適切。経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
 
3. 不適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる(租税特別措置法第70条の2の7第1項)。
 
4. 適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる(租税特別措置法第70条の7の5第1項)。
 
 
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2級学科202009問題59

問題59: 不動産に係る相続対策等
 
正解: 2
 
1. 適切。相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる(相続税法第39条第2項)。
 
2. 不適切。相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる(相続税法第38条第1項、同41条第1項)。
 
3. 適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である(租税特別措置法第69条の4第1項)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
 
 
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2級学科202009問題58

問題58: 家屋等の評価
 
正解: 2
 
1. 適切。自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
 
2. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
 
3. 適切。建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の 100分の70に相当する金額によって評価する(財産評価基本通達91)。
 
4. 適切。家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する(財産評価基本通達92)。
 
 
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2級学科202009問題57

問題57: 土地の相続税評価額
 
正解: 4
 
建物または構築物の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は零として取り扱うので、当該土地の価額は、自用地としての相続税評価額: 5,000万円となる。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科202009問題56

問題56: 債務控除することができるもの
 
正解: 1
 
1. 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのものは、債務控除することができる(相続税法第13条第1項)。
 
2. 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのものは、債務控除することができない(相続税法基本通達13-6)。
 
3. 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるものは、債務控除することができない(相続税法基本通達13-5)。
 
4. 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるものは、債務控除することができない(相続税法基本通達13-5)。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科202009問題55

問題55: 相続税の課税財産
 
正解: 1
 
1. 不適切。被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
2. 適切。契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
 
3. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者については、被相続人である特定贈与者から相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産を、相続または遺贈により財産を取得したものとみなして、相続税の課税価格を計算する(同第21条の16第1項)。したがって、被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
 
4. 適切。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる(同第19条第1項)。
 
 
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2級学科202009問題54

問題54: 民法上の遺言
 
正解: 3
 
1. 適切。遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる(民法第961条)。
 
2. 適切。遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない(同第968条第2項)。
 
3. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
 
4. 適切。公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない(同第974条第1項第2号)。
 
 
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2級学科202009問題53

問題53: 民法上の相続人および相続分
 
正解: 4
 
1. 適切。相続人が被相続人の配偶者および母の合計 2人である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、母の法定相続分は 3分の1である(民法第900条第1項第2号)。
 
2. 適切。相続人が被相続人の配偶者および姉の合計 2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、姉の法定相続分は 4分の1である(同第900条第1項第3号)。
 
3. 適切。相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる(同第889条第2項)。
 
4. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(同第939条)。したがって、相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となることはない。
 
 
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2級学科202009問題52

問題52: 贈与税の計算
 
正解: 2
 
1. 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
 
2. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である(租税特別措置法第70条の2の4)。したがって、子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で 110万円である。
 
3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で 2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律 20%である(相続税法第21条の13)。
 
 
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2級学科202009問題51

問題51: 贈与
 
正解: 4
 
1. 適切。贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法第549条)。
 
2. 適切。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条)。
 
3. 適切。負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う(民法第551条第2項)。
 
4. 不適切。死因贈与によって取得した財産については、遺贈に関する規定を準用するので、相続税の課税対象となる(民法第554条)。
 
 
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2級学科202009問題50

問題50: 不動産の有効活用の手法
 
正解: 4
 
1. 適切。建設協力金方式は、土地所有者が利用予定のテナントから資金を借り入れて建物を建設し、テナントからの賃貸料で借入金を返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行うことができる。
 
2. 適切。定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
 
3. 適切。事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
 
4. 不適切。等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者が土地の一部を拠出し、デベロッパーが建設資金を拠出して、それぞれの出資割合に応じた土地・建物に係る権利を取得する方式である。
 
 
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2級学科202009問題49

問題49: 土地を譲渡した場合の譲渡所得
 
正解: 1
 
1. 不適切。譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下のものについては短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
 
2. 適切。譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
 
3. 適切。譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
 
4. 適切。土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
 
 
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2級学科202009問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税
 
正解: 2
 
1. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
 
2. 不適切。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅 1戸当たり 200平米以下の部分について課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
 
3. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない(地方税法第702条第1項)。
 
4. 適切。都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない(地方税法第702条の4)。
 
 
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2級学科202009問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 2
 
1. 適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者 1人を定めなければならない(建物の区分所有等に関する法律第40条)。
 
2. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされるが、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
 
3. 適切。建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各 5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
 
4. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
 
 
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2級学科202009問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 2
 
1. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。
 
2. 不適切。北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一種低層住居専用地域内の建築物について適用される(同第56条第1項第3号)。
 
3. 適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが 10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される(同第56条の2第4項)。
 
4. 適切。工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない(同第56条の2第1項)。
 
 
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2級学科202009問題45

問題45: 定期借家契約
 
正解: 4
 
1. 不適切。定期借家契約は、契約当事者の合意があれば、存続期間を 6ヵ月未満とすることもできる(借地借家法第38条第1項)。
 
2. 不適切。定期借家契約は、事業の用に供する建物についても締結することができる(借地借家法第38条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることもできる(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である(借地借家法第32条)。
 
 
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2級学科202009問題44

問題44: 借地権
 
正解: 3
 
1. 不適切。普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は 30年となる(借地借家法第3条)。
 
2. 不適切。普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から 10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から 20年とされる(借地借家法第4条)。
 
3. 適切。事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない(借地借家法第23条第1項)。
 
4. 不適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
 
 
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2級学科202009問題43

問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 4
 
1. 不適切。不動産の売買契約は、当事者の合意のみで成立する(諾成契約)。
 
2. 不適切。建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者の同意を得なくとも、第三者に譲渡することができる(民法第206条)。
 
3. 不適切。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、原則として、登記を先に備えた者が当該不動産の所有権を取得する(民法第177条)。
 
4. 適切。売買の目的物である不動産に、第三者を権利者とする抵当権の設定が登記されている場合、その抵当権の抹消登記をせずにそのまま所有権を移転したときには、買主は、購入後、その抵当権が実行されることにより、当該不動産の所有権を失うことがある。
 
 
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2級学科202009問題42

問題42: 不動産の価格を求める鑑定評価の手法
 
正解: 1
 
1. 不適切。原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
 
2. 適切。取引事例比較法は、多数の取引事例を収集して、適切な事例を選択し、これらの取引価格に必要に応じて事情補正および時点修正を行い、かつ、地域要因の比較および個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量して、対象不動産の価格を求める手法である。
 
3. 適切。収益還元法のうち直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元して対象不動産の価格を求める手法である。
 
4. 適切。収益還元法のうちDCF法は、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計して対象不動産の価格を求める手法である。
 
 
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2級学科202009問題41

問題41: 不動産の登記や調査
 
正解: 4
 
1. 適切。不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
 
2. 適切。公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
 
3. 適切。登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される(不動産登記規則第4条第4項)。
 
4. 不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができない。
 
 
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2級学科202009問題40

問題40: 損益計算書および貸借対照表
 
正解: 3
 
1. 適切。損益計算書において、経常利益の額は、営業利益の額に営業外収益・営業外費用の額を加算・減算した額である。
 
2. 適切。損益計算書において、営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。
 
3. 不適切。貸借対照表においては、純資産の部の合計額がマイナスになることがある(債務超過)。
 
4. 適切。貸借対照表において、資産の部の合計額と、負債の部および純資産の部の合計額は一致する。
 
 
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2級学科202009問題39

問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
 
正解: 3
 
1. 適切。会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入される。
 
2. 適切。会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
 
3. 不適切。役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員側では、原則として、課税関係は生じない。
 
4. 適切。役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、その適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
 
 
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2級学科202009問題38

問題38: 消費税の原則的な取扱い
 
正解: 2
 
1. 不適切。消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が 1,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる(消費税法第9条の2第1項)。
 
2. 適切。消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する(消費税法別表第1第2号)。
 
3. 不適切。消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者に戻ることができない(消費税法第37条第6項)。
 
4. 不適切。消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。
 
 
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2級学科202009問題37

問題37: 法人税における交際費等
 
正解: 1
 
1. 不適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年 800万円と接待飲食費の額の 2分の1相当額のいずれか多い額が損金算入限度額となる(租税特別措置法第61条の4第2項)。
 
2. 適切。得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者 1人当たり 5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。
 
3. 適切。カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない(同第2項第1号)。
 
4. 適切。もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない(租税特別措置法第61条の4第4項第1号)。
 
 
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2級学科202009問題36

問題36: 法人税の仕組み
 
正解: 2
 
1. 適切。法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する(法人税法第22条)。
 
2. 不適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分については軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
 
3. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。
 
4. 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう(法人税法第13条)。
 
 
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2級学科202009問題35

問題35: 青色申告の特典
 
正解: 1
 
1. 不適切。純損失の 3年間の繰越控除(所得税法第70条第1項)
 
2. 適切。純損失の繰戻還付(所得税法第140条)
 
3. 適切。棚卸資産の低価法による評価の選択(所得税法施行令第99条)
 
4. 適切。青色事業専従者給与の必要経費算入(所得税法第57条第1項)
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級学科202009問題34

問題34: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 4
 
1. 不適切。納税者の合計所得金額が 3,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 不適切。購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と 4,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
 
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後 13年間、各年分の所得税額から控除することができる(設例に「特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したもの」とある)。
 
4. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
 
 
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2級学科202009問題33

問題33: 損益通算
 
正解: 3
 
1. 適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の12の2)。
 
2. 適切。終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
3. 不適切。(青色申告の承認の有無にかかわらず、)納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる(同第69条第1項)。
 
4. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である。したがって、別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(同第69条第2項)。
 
 
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2級学科202009問題32

問題32: 所得税における各種所得
 
正解: 4
 
1. 不適切。個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる(所得税法第24条第1項)。
 
2. 不適切。個人による不動産の貸付けの賃貸収入による所得は、(その事業が事業的規模で行われているか否かにかかわらず、)不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。
 
3. 不適切。会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる(所得税法第30条第1項)。
 
4. 適切。個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる(所得税法第35条第2項第2号)。
 
 
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2級学科202009問題31

問題31: 非課税所得
 
正解: 4
 
1. 個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となる。
 
2. 年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
 
3. 賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃は、不動産所得として所得税の課税対象となる。
 
4. 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得となる(雇用保険法第12条)。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科202009問題30

問題30: 金融商品の取引に係る各種法令
 
正解: 2
 
1. 適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告を行う場合、金融商品市場における相場変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字については、その他の事項の文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとされている(金融商品取引業等に関する内閣府令第73条第2項)。
 
2. 不適切。金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される(それぞれの法律の効果が異なるため)。
 
3. 適切。消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている(消費者契約法第4条)。
 
4. 適切。犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条)。
 
 
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