2級学科202009問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの行為と関連法規
正解: 3
1. 適切。官公庁が作成した広報資料、調査統計資料等を転載する場合、原則として、その許諾は不要であるが、出所の明示が必要となる(著作権法第32条第2項、同第48条第1項)。したがって、FPのAさんが、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用したことは、著作権法に抵触しない。
2. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんが、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
3. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士の資格を有しないFPのCさんが、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明したことは、税理士法に抵触する。
4. 適切。FPのDさんが、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由※に該当しないことを確認して、証人として立ち会ったことは、民法に抵触しない。
※遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。
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