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2級学科202009問題7

問題7: 公的年金の老齢給付
 
正解: 3
 
1. 適切。1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を 1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない(厚生年金保険法附則第8条の2)。
 
2. 適切。国民年金の保険料納付済期間が 10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる(国民年金法第26条、厚生年金保険法第42条)。
 
3. 不適切。老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出る必要はない(厚生年金保険法第44条の3第1項)。
 
4. 適切。付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される(国民年金法第46条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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