2級学科202009問題28
問題28: NISA口座
正解: 3
1. 不適切。NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することはできない。
2. 不適切。特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することはできない。
3. 適切。同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
4. 不適切。NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
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