2級学科202009問題6
問題6: 厚生年金保険
正解: 4
1. 適切。70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない(厚生年金保険法第9条)。
2. 適切。厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して 2年を経過するまでの間に行わなければならない(厚生年金保険法第78条の2第1項但書)。
3. 適切。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
4. 不適切。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が 20年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある(厚生年金保険法第44条第1項)。
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