2級学科202009問題11
問題11: 少額短期保険
正解: 1
1. 適切。少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。
2. 不適切。少額短期保険業者が 1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,000万円が上限である(保険業法施行令第1条の6)。
3. 不適切。破綻した少額短期保険業者と締結していた保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象外となる(少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の会員ではない)。
4. 不適切。少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、生命保険料控除または地震保険料控除の対象外である(所得税法第76条、同第77条)。
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